交野市議会議員 松本 直高Naotaka Matsumoto Official Website

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施設一体型小中一貫校の賛否を問う住民投票条例の制定を求める直接請求への対応(~令和3年第4回定例会より抜粋~)

2023.03.18

この直接請求への対応に対しては、多くの方からお問い合わせをいただきました。
松本の市議会議員二期目におい、一番、問題を感じた事件でした。
当時、私は、副議長の職にあり、議長団報告を理事者より受ける立場にありました。
ちょうど、あいちトリエンナーレ事件が報道されていた時期でしたので、直接請求に係わる署名関係の犯罪行為に注意が高まっていたところ、行政委員会事務局の報告から同様の不正行為の報告を受けました。
副議長として、違法性が認識された以上、理事者には、差し戻して違法性を解消してから改めて受け取るか、あるいは刑事告訴を行うかを求めました。
そんなこともあって、この住民運動には係わらないことにした次第です。

令和3年第3回定例会の一般質問の最後に議場にて自身の態度を表明し、翌日の条例案の審議に対しては、採決のみ参加しました。
そこから、デマやウソを流され、色々と根拠のない誹謗中傷をうけましたので、次の第4回定例会の一般質問の場において、議長団報告の際にいただいた今回の直接請求に関する地方自治法に抵触する行為の集計表を掲げて事実と問題点を質し、市の姿勢を問わせていただきました。

 住民投票条例案に係わる施設一体型小中一貫校の賛否を問う住民投票条例の制定を求める直接請求における無効署名について、副議長の職にあった5月14日付の選挙管理員会より報告をいただいておりました。
当時、名古屋市で開催されたある国際芸術祭に端を発した不正な直請求の事件(あいちトリエンナーレ事件)が報道されていたこともあり、交野市においても同様の行為が認められた場合、刑事告発を含め、厳正に対処すべきであると市に申し入れておりましが、なぜ、刑事告発しないのか求める。

 選挙管理委員会として、署名審査における実地調査の結果や記載の覚えがないという事案は、無効処理しましたが告発をするまでには至らないと判断しました。
今後、地方自治法上疑義を生じる「自書でない」無効署名については、司法当局等との協議を行うことを考えています。

直接請求に際して、署名された方々の切実なる想いを鑑み、なるべく波風を立てずに対応してまいりましたが、この件に関してウソやデマを流布され、また議場の傍聴席から根拠ない非難を浴び、複数の的外れな申入書なるものまで頂戴しましたこともあり、令和3年第3回定例会の一般質問で触れた無効署名の事実を説明する為、選挙管理委員会からの報告書類を議場の壇上にて掲げた上で、正式に、一般質問の場をお借りして説明責任を果たしました。

「知らんかった」は通用しません!!

地方自治法第74条の4に規定される署名の偽造等に対する罰則は、親告罪ではないとのことで、先の答弁において「抵触の虞がある」として挙げられた行為に対しては、三年以下の懲役若しくは禁固又は五十万円以下の罰金という決して軽くはない罰則が定められております。
場合によっては、議場での発言でさえ捜査の端緒となる可能性もあります。

加担した政治家は「恥を知れ!!」

松本は、これからも、こびず、へつらわず、おもねらず、また、どのような圧力にも屈せず、ひよらず、ブレることなく、真っ直ぐに自らの政治姿勢を志高く貫き通すことをお誓いします!!

※交野市議会HPにて一般質問が公開されていますので御確認を願います。

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